介護保険の利用までの流れ

介護保険の申請から認定、サービス利用開始は、以下ような流れで行われます。
それぞれの段階でどんなことが行われるのか、あらかじめ流れを把握しておきましょう。
介護保険の申請
介護保険サービスの申請は、本人または家族が市区町村の役所にて行います。ただし申請が出来ない場合などは、
地域包括支援センターやケアマネージャーに代行してもらうことも可能です。
介護保険の訪問調査
訪問審査員が自宅に訪問して本人の心身の状況について聞き取り調査を行います。調査時に本人が1人だけですと誤った回答をしてしまう場合があります。
調査のときは家族が立ち会ってください。もし当日、家族が立ち会えない状況であれば、事前に地域包括支援センターのケアマネージャーなどに頼み同席してもらいましょう。
介護保険の審査・判定
審査は2回に分けて行われます。まず訪問調査のデータを読み込んだコンピュータによる1次判定があります。その後、介護認定審査会で2次判定が行われます。
介護認定審査会は、保健、医療、福祉に関する専門家で構成されています。
2次判定では、1次判定結果と主治医の意見書、調査時の特記事項などをもとに、審議され要介護度が判定されます。
介護保険の認定の通知
認定結果は申請から30日以内に認定結果通知書が自宅に届きます。主治医の意見書の提出が遅れていたり、その他の理由により30日を超える場合もあります。
認定結果に不服がある場合、介護認定審査会に不服申し立てをすることができます。
介護保険事業所を選ぶ
市区町村の役所窓口にある事業者リストまたは認定結果通知に同封された事業者リストから事業者や施設などを選んでください。
ケアプランを作成する
介護サービスを利用するためには介護サービス計画書(ケアプラン)が必要になります。
要支援の認定が下りた人は地域包括支援センターへ、要介護認定が下りた人は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して作成してもらいましょう。
どのサービスが必要で、時間はどのくらい利用するのか、どこの事業所にするかなどの希望を伝えてケアマネージャーと相談しながら作成します。
サービス利用開始
ケアプランに基づき、さまざまな介護サービスを利用できます。
ケアプランの内容は事業所や地域にもよりますが、だいたい1~6ヶ月ごとに見直します。その際、ケアマネージャー変更の要望などを伝えましょう。
なお、心身に変化がある場合は、ケアマネージャーに伝えて認定の変更を申請します。
認定の有効期間は、初回は原則6ヶ月です。更新認定は心身の状態により最長24ヶ月までとなります。有効期間満了になる2ヶ月前から更新申請ができます。