特養に入社したものの働いていくうちに大変で多忙な日々が続き、仕事が辛いと感じ辞めたいと思う方が多いようです。
特別養護老人ホームの仕事がつらい。大変で辞めたいなぁ。ほかに良い転職先ないかなぁ。
上記のような特別養護老人ホームを辞めて今よりももっと良い職場に転職したい方はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では特別養護老人ホームを辞めたい理由はどんな原因によるものなのかを解説し、最後に特別養護老人ホームで働く介護職員の方におすすめの転職先についてまとめましたのでぜひ参考にしてみてください。
特別養護老人ホームを辞めたい8つの理由
想像していた仕事と違った!つらくて辞めたい!そんなふうに感じている方はいませんか?
特養で働いている人が、どんなことがつらくて辞めたいと思うのか…。辞めたい理由をご紹介します。
【理由①】人間関係の悩み
人間関係の悩みはあらゆる職場につきものですが、介護施設の場合は上司や同僚との人間関係の他、入居者やその家族など、仕事で日常的に関わる人が多いので、その分悩むことも多いかもしれません。
業務に追われた状態ではスタッフ同士も精神的な余裕がなくなり、ぶつかってしまったり、ずっと利用者の様子を見ているわけではないご家族には現場の方針や苦労を理解してもらえないことも多く、こうした人間関係のストレスが重なると、耐えられずに辞める選択をすることに。
【理由②】身体的負担
特養は要介護度の高い入居者も多く身体介助が常に必要になるため、ベッドから車いすへの移乗や、入浴や排せつ時の介助など、体力的につらい仕事が多くなります。
仕事によって足腰を痛めるスタッフも多く、そのような身体的負担の大変さが理由で辞めたいと思う人は多くいます。
参考 介護職員が腰痛・ヘルニアになった時の労災申請方法を徹底解説!
【理由③】やりがいが感じられない
介護職に就く人の多くは、ひとのために役立ちたい、という気持ちを持って仕事を始めたと思いますが、特養には要介護度の高い人が多く、会話での意思疎通が難しいことも多くあります。
会話でコミュニケーションができない、話しかけても反応が薄いと、介助もどうしても流れ作業のようになってしまいます。
そのような状態だと、役に立っているという実感が薄く、やりがいを見失って辞めたい、という気持ちになってしまいます。
【理由④】夜勤が辛い
特養は入居型の施設ですから夜勤があり、その夜間の人員配置基準は入居者25名につきスタッフ1名となっています。
老健が20名につき1名、グループホームや小規模多機能はそれぞれ9名につき1名ですから、特養の夜勤ではかなり多くの入居者をひとりで担当しなければならないことがわかります。
入居者 | 介護職員 | |
特養 | 25名につき | 1名 |
老健 | 20名につき | 1名 |
グループホーム 小規模多機能 |
9名につき | 1名 |
また夜勤と日勤の交替制勤務であることがほとんどなので、シフトの入り方によっては、公休日に生活リズムの崩れが回復できず体力的に辛いので、夜勤の無い仕事に転職したい、と考えるスタッフも。
参考 介護職の夜勤は寿命を縮める!命を削る危険な9つの健康リスクを徹底解説
【理由⑤】待遇の悪さ
身体介助が多く、夜勤もあるという比較的ハードな業務なのですが、介護スタッフのお給料はそれに見合った額といえないのが現状です。
施設によって手当額や基本給にもかなり差があること、恒常的に人員不足の職場なので、休暇等が取りづらいことも辞めたい理由に挙げられます。
【理由⑥】精神的な負担
要介護度の高い入居者がいる施設では、入居者が亡くなるという場面に遭遇することもめずらしくありません。
しかし、これまであまり人の死に接したことが無い若いスタッフだと、担当している入居者が亡くなった時、大きな精神的負担を感じて、仕事を続けられなくなって辞めてしまうこともあるようです。
【理由⑦】ライフスタイルの変化
24時間を通して入居者のお世話をする特養での介護の仕事は、勤務時間も長く夜勤もあります。
特に女性の場合、結婚や妊娠・出産などでライフスタイルに変化があった時、これまで通りの勤務は時間的・体力的にも両立できないことが多く、それをきっかけに他業種やデイサービスなど日勤でできるパートに転職という例がみられます。
【理由⑧】職場環境が悪い
イジメやハラスメントがあったり、利用者への虐待あるいは利用者からの暴力などが横行していたり、経営側がそれらの問題や環境を改善する意識が低いなど、明らかに問題がある、いわゆるブラックな施設もあります。
その場合は辞めたくなるのが当然ですし、辞めるべきでしょう。
円満退社するまでの流れ
- 【STEP1】辞めたい理由を整理する
- 【STEP2】直属の上司に相談
- 【STEP3】退職の申し出
- 【STEP4】「退職願」を提出する
- 【STEP5】引継ぎ
- 【STEP6】有給休暇を消化する
- 【STEP7】退職日・返却
【STEP1】辞めたい理由を整理する
自分がどの理由で辞めたいと思っているかを整理します。
- 勤務時間
- 給与額
- 人間関係など
辞めることでしか解決できない理由なのか考えて、誰かに相談できるような改善策があれば一度は試してみましょう。
相談できる先輩や上司、同僚が居ないのであれば辞める方向で、円満に退職できるよう準備に移ります。
【STEP2】直属の上司に相談
退職届はいきなり提出せず、自分のすぐ上の上司に退職したい旨を相談し、了解を得てからというのが一般的なマナーです。
その際ははっきりした理由と、希望する退職時期を伝えますが、曖昧な理由だと引き留められたり、その先に話が進まないこともあるので、相手も納得できるような退職理由であることと、単なる職場への不満や批判にならないよう注意します。
転職が理由なら「新たに挑戦したい」など前向きな決意を伝え、からだの負担や不調が理由なら念のため診断書を用意したり、病状の説明をできるようにしておきます。
【STEP3】退職の申し出
いつまでに退職届を出せば退職できるかですが、基本的に労働者がいつ退職するかは法律上は自由ということになっています。
ただ、民法の規定では雇用期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員)の場合、労働者が退職を申し出てから2週間を経過すれば労働契約は終了するとされてます。
(就業規則で退職の申し出時期について規定がある場合でも、法律が優先されるので、最低2週間前に申し出れば退職が可能です)
円満に退職を望むのであれば、一般的に退職希望日の1~3か月前くらいに意思表示をすることで雇用側にも新たな人員を雇用したり引継ぎの時間も取れるので退職しやすくなります。
引継ぎに必要な期間などを先に上司と話し合い、なるべく職場に無理がかからない退職時期を決定して、それに合わせて退職願を提出します。
【STEP4】「退職願」を提出する
上司に了承してもらったら、退職願を退職申し出の期限内に会社に提出します。
「退職願」「退職届」「辞表」はそれぞれ異なります。
退職願 | 退職する意思表示を会社にお願いするための書類になります。 口頭で伝えることもできますが、書面にして提出するのが一般的です。 |
退職届 | 退職日が決定したあとで退職を会社に対して届け出るための書類になります。 民法627条の規定により、退職を申し入れてから2週間の期間を置くことで 会社の承諾に関係なく辞めることができます。 一旦、提出すると本人が届を撤回したり会社側が断ることはできません。 |
辞表 | 雇用関係のない立場の者(社長や取締役、公務員など)が役職を辞めるための書類になります。 |
この場合は「申し出をして会社の承諾を得た上で退職する」意味を持つ「退職願」を用います。
退職願に記載する退職理由は、細かく説明する必要は無いので「このたび、一身上の都合により、勝手ながら〇年〇月〇日をもって、退職いたします」で問題ありません。
【STEP5】引継ぎ
直属の上司を通して退職届を提出し、受理されて退職日が決定したら、具体的な準備に入ります。
仕事の引継ぎに関しては、後任の人に業務の中で伝えていくか、まだ新しい職員が決まっていないなら、引き継ぐ必要のある業務やその詳細について書いておき、決まり次第渡せるようにしておくとスムーズでしょう。
【STEP6】有給休暇を消化する
会社の規定などにより、申し出から退職までの日数が思いのほか長くなってしまう場合があります。引継ぎに必要な日数は考慮するとしても、有給休暇が残っている場合は必ず消化するようにしましょう。
通常の労働者の付与日数 | |||||||
継続 勤務年数 |
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
付与 日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
勤続6か月以上の正社員と、パート・アルバイトなどでも6か月以上・週30時間以上勤務している労働者は、年間10日以上の有給休暇が与えられることになっていて、これ以下の勤務日数・時間の労働者も、労働日数に応じた有給休暇が与えられることになっています。
参考 有給休暇の仕組みとは
上司に有給休暇の取得申請をします。
【STEP7】退職日・返却
職場から貸与・支給されていたもので、返却の必要があるものは退職日までに返却し、退職後の失業保険の手続きなどに必要な証明書等も受け取れるように事務担当に確認しておきましょう。
・制服
・社員証
・健康保険証
・名刺
・社内業務データ・書類
・雇用保険被保険者証
・離職票
・退職証明書
・年金手帳
・健康保険資格喪失証明書
・源泉徴収票(後日郵送になる場合もあります)
退職させてもらえない場合の対処方法
上司から無理な引き止めに遭ったり、なかなかやめさせてくれないケースもあるかと思います。
そこで退職させてもらえない場合の最終手段としていくつかの対処方法をご紹介します。
【方法1】労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は労働基準との遵守において各企業を監督する機関になります。
労働基準監督署に相談できる内容は以下になります。
- 労働条件
労働時間、賃金、解雇、退職金など - 労災保険
業務中のケガ、通勤退勤時のケガなど - 安全衛生
労働災害防止、職業性疾病防止など
上記に違反している可能性がある会社には立ち入り調査が行われ厳しいチェックが入ります。その際、法令違反が見つかった会社は是正勧告(行政指導)を受けることになります。
参考 労働相談ほっとライン
【方法2】弁護士に相談する
弁護士に相談することで労働基準法や民法など退職に関わる法的なアドバイスを受けることができ、円滑に退職までのサポートをしてくれます。
弁護士に相談することで具体的には以下のことをしてくれます。
- 会社から損害賠償請求された時の交渉
- ハラスメントの慰謝料請求の交渉
- 未払い給与(残業代、退職金等)の支払い交渉
- 有給を取得させない場合の取得交渉
- 離職票、源泉徴収の交付交渉
一般的に弁護士に相談すると30分5,000円ほどかかりますが、国によって設立された法テラスでは無料相談が可能ですのでおすすめです。(着手金は別途必要になります。)
参考 法テラス
【方法3】退職代行サービスを利用する
退職代行サービスとは、退職の意思を上司や会社に伝えられない方の代わりに会社へ話をして、あなたが出勤することなく円満退職できるサービスです。
「このまま会社へ行かずに辞めたい」「上司に退職を言い出せない」など、円満かつ確実に会社を辞めることができます。
私のおすすめ退職代行サービスは「辞めるんです」です。他社との大きな違いは、料金が業界最安値の27,000円、さらに支払いは後払いOKで追加費用も無し。つまり料金はあなたが無事に退職できてからの支払いで良いため安心して任せることができます。また退職代行件数は7,000件以上、退職成功率は100%と豊富な実績があるので、利用者の満足度が非常に高いのが特徴です。相談は24時間365日LINEにていつでも受付中です。
「退職代行サービス辞めるんです」では以下のサポートを受けることができます。
- 業界最安値27,000円(税込)追加費用なし
- 料金は退職届が受理されてからの後払いでOK
- 24時間365日LINE、メール、電話にて無料相談
- 出勤することなく即日円満退職可能
- 会社と直接のやり取り一切不要
特別養護老人ホームからのおすすめ転職先3選
しばらく頑張って勤めても「辞めたい」という気持ちが増してくるなど、本当に「合わない」と感じるなら思い切って転職した方がいい場合もあります。
特養を辞める人に向いている転職先は、以下のようなところがおすすめです。
おすすめ転職先①「デイサービス」
デイサービスの特養との一番の違いは、夜勤が無く日勤だけの勤務であることです。
夜勤がある交替制の勤務を辛く感じていた人には、その点を解消できますし、また特養に比べてデイサービスは、比較的介護度の低い元気な方が利用しているので介助の体力的な負担も少なく、会話やレクなどで人と接することが得意という人にも、特養よりやりがいを見出せる職場といえます。
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おすすめ転職先②「訪問介護」
家事や育児との両立に悩んでいた場合に、おすすめの転職先が訪問介護です。
訪問介護は、利用者宅に訪問して業務をする時間が30分、45分、60分など細かく区分され決められているので、パートなどの短時間でも勤務しやすい介護職で、たくさんの入居者の介護を次々に行う特養と比べて、ひとりひとりに合わせたケアを行えることもやりがいにつながります。
もちろん日勤のみで残業もないことから、自分の生活に合わせた働き方が可能になります。
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おすすめ転職先③「生活相談員」
生活相談員という仕事は、特養のほか、多くの介護施設や事業所に勤務しますが、基本的に日勤のみの勤務で、デスクワークになります。(中には介護スタッフとの兼任というところもあるので、注意が必要です)
施設の入居についてや生活の中の悩み事など、利用者とその家族にとって頼りになる存在の生活相談員は、介護スタッフと違った形で高齢者を支える仕事です。
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介護職から異業種転職におすすめの転職支援サービス
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おわりに
特養を辞めたい、という人に向けた今回の記事を読んで、転職の決心を固めたというひとも、中にはいるかもしれませんね。
仕事は楽しいばかりではありませんが、辛い苦しいばかりではやはり続かないものです。
この記事を、より良い職場や環境で生き生きと働くための、きっかけにしていただけると幸いです。